松並青葉西町内会防災部会規約

松並青葉西町内会防災規約

(名称)

第1条 この会は、松並青葉西町内会防災部会(以下「本会」という。)と称する。

(組織の位置付け)

第2条 本会は、松並青葉西町内会の下部組織として位置付ける。

(目的)

第3条 本会は、松並青葉西町内会の自助・共助と自主的な地域づくりの精神に基づき、地震、風

水害その他の災害による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。

(活動)

第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。

(1) 防災に関する知識の普及・啓発に関すること。

(2) 防災訓練に関すること。

(3) 災害発生時における情報収集・伝達、避難、出火防止・初期消火、救出・救護、給食、給

水等の応急対策に関すること。

(4) 防災、救護の資材等の調達、管理に関すること。

(5) 行政機関、近隣町内会及び他組織・団体との連携に関すること。

(6) その他本会の目的を達成するために必要な事項。

(会員)

第5条 本会は、松並青葉西町内会の会員により構成する。

(役員)

第6条 本会に次の役員を置く。

(1) 会 長 1名

(2) 副会長 2名

(3) 防災委員 若干名

2 会長は、町内会の当年度防犯・防災担当役員、副会長は町内会の当年度の会長及び副会長が

それぞれ就く。

3 防災委員は次の者がその任に就く。

(1) 防犯・防災担当役員(会長に就かない方の 1 名)を含む当年度町内会役員

(2) 防災部会が依頼した経験知識等を有する町内会員

(3) 自ら申し出た町内会員

4 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。

(役員の任務)

第7条 会長は、本会を代表し、災害対策等に関する検討、推進の総括を行う。また、災害の発生

時における応急活動の指揮を行う。

2 副会長は、会長を補佐し、会長の不在時や事故のあるときはその職務を代行する。

3 防災委員は、会長・副会長の下、第4条の活動の推進にあたる。

(会議)

第8条 本会は防災会議を開催する。

2 会議は第6条の役員をもって構成する。

3 本会会議での協議事項については、町内会役員会に諮り、町内会総会で承認を得なければな

らない。

(防災組織)

第9条 本会は、第4条に定める活動に基づいて防災組織を編成する。

(防災計画)

第10条 本会は、第 4 条に定める活動を行うため防災計画を作成する。

(防災訓練)

第11条 本会は、防災訓練を年1回以上実施するよう努めなければならない。(活動報告)

第12条 本会の年間活動は、町内会総会で報告しなければならない。

(経費)

第13条 本会の運営に関する経費は次の収入を以って充てる。

(1) 町内会費

(2) 行政機関からの活動費補助

(3) 寄付

(4) その他

(緊急時における計画外の経費支出の事後報告)

第14条 緊急を要し、計画外の経費の支出がある場合、会長の判断においてこれを執行すること

ができる。但し、事後に総会において報告しなければならない。

(その他)

第15条 この規約に定めのない事項については、役員会で協議して定める。

附則

1.この規約は、平成30年5月1日から施行する。

2.第6条の一部を改訂し、令和8年4月1日から実施する

松並青葉西町内会防災部会組織及び役割分担表

本組織は、松並青葉西町内会の下部組織として位置付け、平常時は防災に関する知識の普及お

よび啓発活動を促進し、町内会の被害の防止と軽減を図ることを目的とする。

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