集会所運営細則

(目 的)
第1条 本細則は、松並青葉西町内会の集会所の適正な管理運営を図ること目的に定める。

(集会所の用途)
第2条 集会所は、次の各号に掲げる目的のために使用するものとし、特定の団体の利益や個人の利益を目的とする用途に供してはならない。
(1)役員会その他本町内会の運営に必要な会議等
(2)官公庁、公共事業者その他これに準ずる機関が会員等に対して行う説明会等
(3)会員等がその福利及び親睦を目的として交流する活動又は集会等
(4)会員等及びその親族が執り行う葬儀等
(5)災害時における被災者の避難場所

(使用資格)
第3条 集会所を使用することのできる者は、原則として、本町内会の会員及び準会員とする。但し、会長又は役員会が承認した場合はこの限りではない。

(集会所館長)
第4条 集会所には管理責任者として、館長を置くこととし、集会所館長は役員の中から選出する。
2.集会所館長の職務は以下のとおりとする。
(1)集会所の鍵の保管、及び集会所の使用の受付、使用料の受領等、使用全般に関する管理を行う。但し、会員が使用する場合、集会所の開閉と使用後の清掃については原則として使用者が責任を負う。
(2)集会所の敷地、建物及び什器備品等を管理し、必要に応じて、役員会に建物等の修理や什器備品の補充等を要請する。
(3)集会所館長は、定期的に集会所の敷地・建物の清掃を班長に対して依頼することができる。この場合、依頼する頻度や人員数については、集会所館長の判断による。
(4)その他、集会所の適切な管理運営に必要な業務を行う。
3.役員会は、集会所館長の職務を会員又は準会員に委託することができる。
4.集会所館長の職務を会員又は準会員に委託する場合には、委託料を支給する。集会所館長の委託料は、「会費及び報酬等に関する細則」に定めるものとする。

(使用時間)
第5条 集会所の使用時間は、原則として午前9時から午後9時までとする。

(使用手続き)
第6条 集会所の使用を希望する者は原則として7日前までに、集会所館長に申し出なければならない。

(使用料)
第7条 集会所の使用料は、会員は原則無料とし、会員以外の利用については、1人1時間当たり100円とする。但し、会員以外の利用に関して、役員会が認める場合は無料とすることができる。
2.使用料は、本町内会の会費に充当する。

(使用順位)
第8条 集会所の使用順位は、原則として申込み受付順とする。
2.会員の葬儀や災害時の使用及び本町内会の総会・役員会の使用については、他に優先することができる。
3.その他、優先すべき事項については、会長又は役員会の判断に従う。

(使用者の義務)
第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)火災、盗難その他の事故発生の防止に留意すること。
(2)悪臭、騒音等を発して近隣に迷惑をかけないこと。
(3)集会場の建造物、付属物又は備品を毀損もしくは汚損しないこと。
(4)公序良俗を害しないこと。(禁煙も含む)
(5)使用後は、使用予定時間内に備品の整理、清掃、火気の点検、戸締等をおこない鍵は、鍵保管者に返還すること。

(損害の賠償)
第10条 使用者は、建造物、付属物又は備品等を毀損もしくは汚損したときは、原状回復に要する費用を負担しなければならない。

(疑義及び細則外事項)
第11条 本細則に疑義が生じたとき、又は本細則に定めのない事項については、役員会と館長が協議の上、規定を定め処理するものとする。
2.この役員会の規定による処理により、本細則に変更の必要性が生じた場合、処理後開催される次の定時総会において本細則の変更を決議しなければならない。

(細則の改廃)
第12条 本細則の改廃は総会の議決によるものとする。

附則
本細則は、本町内会の集会所が開設された時点より効力が生じるものとする。