松並青葉西町内会会則

第1章 総則

(名称)
第1条 本町内会の名称は「松並青葉西町内会」(以下「本町内会」という)とする。

(目的)
第2条 本町内会は、住民による自律と共助の精神のもと、地域社会の一員として、住環境の維持・改善、住民相互の親睦・福祉増進を図り、より良いまちづくりを推進することを目的とする。又、特定の思想・信条や政党に偏ることなく、営利を目的とする行為は行わない。
2.住民による「自律と共助」とは、以下のとおりと定める。
(1)自律:居住者としての自律した責任を負う。
(2)共助:自律した個人同士が協働してコミュニティを育み、住民自治として「まちづくり憲章」の実践及び町内会運営を図る。
(3)本町内会は、自治体や住民ボランティア組織などと連携し、暮らしの質を高める。
3.守谷市松並土地区画整理事業では、施行区域に対し、以下の「まちづくり憲章」を定めている。本町内会もこの「まちづくり憲章」に則り、住民が協力して地域のまちづくりに取り組む。

《 まちづくり憲章 》

●安全に安心して暮らせるまちづくり
●緑を育み、快適で美しいまちづくり
●子どもから高齢者まで人々が交流し、楽しく明るいまちづくり
●歴史・文化に触れ、心豊かに過ごせるまちづくり
●資源やエネルギーを大切にするまちづくり
●この街で育った子供たちが、戻ってきたくなるまちづくり

(区域)
第3条 本町内会の区域は、図1(本会則8頁)のとおりとする。

(事務所・集会所の所在)
第4条 本町内会の事務所及び集会所を守谷市松並青葉一丁目14番地1に置く。
2.集会所の管理・運営及び使用規則等については、別に「集会所運営細則」を定める。

(活動)
第5条 本町内会は、次の号に掲げる活動を行う。
(1)自治体からの各種印刷物等の配布、回覧
(2)自治体の事務執行上必要な事項への協力等
(3)募金等の徴収
(4)住環境の維持、風紀、秩序及び安全(防犯)に関する活動
(5)防災・減災への対応及び活動
(6)会員及び準会員の親睦、地域や地区のコミュニティ形成に関する活動
(7)会費等の徴収、保管・運用、会計業務等

第2章 会員及び役員

第1節 会員
(会員の資格)
第6条 本町内会区域に居住する者は、本町内会の会員となることができる。
2.会員は、本町内会区域の居住者でなくなった場合、その資格を失う。
3.会員となる者、又は会員の資格を失った者は、速やかに本町内会に届け出るものとする。

(準会員の資格)
第7条 本町内会区域内で、居住せず事業を営む者は、本町内会の準会員となることができる。
2.準会員は、事業を停止した場合、その資格を失う。

第2節 役員
(定数と役職)
第8条 役員の定数は、理事5~9名、監事2名とする。
2.理事の役職は次のとおりとする。
(1)会 長   1名  ※行政への届け出においては「区長」
(2)副会長   1名
(3)会 計 1~2名
3.役員の役職は、選任された役員の互選により決定する。
4.役員は、退任後を含め、正当な理由なく会員等の個人情報を漏らしてはならない。
5.役員は、「会費及び報酬等に関する細則」に定める報酬を受けることができる。

(理事の職務)
第9条 理事は、協同して本会則第5条の活動に関する職務を遂行する。
2.会長は、本町内会を代表し、自律的な町内会活動を統括する。
3.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の任務を代行する。
4.会計は、本町内会の運営資金等を管理し、収支決算を行う出納責任者である。

(監事の職務)
第10条 監事は、本町内会の理事が行う会計処理及び資産管理等について監査し、その結果を総会に報告する。
2.監事は、理事の会計処理及び資産管理等について不正があると認めたときには、臨時総会を開催することができる。

(役員の選出)
第11条 役員は、会員のうちから総会で選出するものとする。
2.前項の選出の方法は、総会の議決により投票又は選考とする。
3.選考の場合は、総会出席者の過半数の議決を経て役員を決定する。
4.役員立候補者は1住戸につき1人とする。
5.役員立候補者が役員改選定数に満たない場合は、抽選により役員改選定数を満たすよう、新役員候補者を選出する。
ただし、役員経験者、及び新年度班長予定者とその翌年度班長予定者は抽選の対象から除外する。

(役員の任期)
第12条 役員の任期は1期2年とする。但し、再任を妨げない。
2.役員は、会員の資格を失った場合、又は役員会が役員職務の継続が困難であると判断した場合、その地位を失う。
3.役員任期を満了せずに役員在任期間が1年以下で役員を辞任した場合、役員経験者とはならない。
4.役員が欠員により下限の定数を下回った場合、又は役員会が役員の補充が必要であると判断した場合、直ちに総会を開催し、役員を補充するものとする。
又補充した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
5.役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまではその職務を遂行しなければならない。

第3章 会議・組織等

第1節 総会
(総会)
第13条 総会は、定期総会及び臨時総会とし、第16条に規定する議決権を有する会員により構成する。
2.定期総会は、毎年1回とし、会計年度終了後速やかに会長が開催し、総会の議長は会長が務める。
3.臨時総会は、役員会又は監事が必要と認めた場合、又は議決権を有する会員の3分の1以上が要求した場合に開催する。

(開催手続)
第14条 総会を開催する場合、総会開催日の1週間前までに、開催日時、場所及び目的を示して、会員に通知しなければならない。

(出席資格)
第15条 会員のほか、役員が必要と認めた者は、総会に出席することができる。

(議決権)
第16条 会員の議決権は、会員の所属する住戸の会員数分の1とする。(1住戸1票とする。)
2.議決においては、特段の理由がない限り、住戸内会員の議決権を住戸代表が一括行使する。

(総会の成立及び議決)
第17条 総会は、議決権を有する会員の過半数が出席したとき成立する。
2.次の各号に掲げる事項については、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(1)収支決算及び活動報告
(2)収支予算及び活動計画
(3)役員の選任
(4)細則の改廃
(5)その他、役員会が本町内会の運営上必要と認めるもの
3.次の各号に掲げる事項については、議決権を有する会員の2/3をもって決する。
(1)本会則の改廃
(2)本会則第27条に規定する資産の第5条に規定する活動以外における運用。
(3)本会則第27条一号に規定する資産の処分。但し、汚損等により使用できなくなった什器備品等の処分は除く。
4.議決権を有する会員は、総会に出席できない場合、あらかじめ通知された議決事項について書面をもって表決すること、又は他の者に委任することによって表決することができる。この場合、その会員は総会に出席したものとみなす。

(議事録の作成、保管)
第18条 総会の議事について、議長は理事の中から書記を任命し、次の各項目の内容を記した議事録を作成しなければならない。
(1)総会開催日時及び場所
(2)議決権を有する会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
(3)開催目的、審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果

第2節 役員会
(役員会)
第19条 役員会は、理事により構成する。
2.監事は、その職務遂行上必要な場合、役員会に出席することができる。
3.役員会の議長は、会長が務める。
4.役員会は、役員経験者を顧問に任命し、役員会に招集することができる。

(役員会の開催)
第20条 役員会は、原則として毎月1回開催する他、会長が必要と認めた場合に開催する。
2.会長以外の役員が半数以上の役員の同意を得て役員会の開催を請求した場合、会長は速やかに役員会を開催しなければならない。
3.役員会の開催手続きについては、原則として第14条の規定を準用する。

(役員会の開催及び議事)
第21条 役員会は、理事の過半数の出席により成立し、議事は出席理事の過半数で決する。
2.次の各号に掲げる事項は役員会の議決を要するものとする。
(1)総会の議案書
(2)活動の具体的方法
(3)資産の保有及び管理の具体的方法
(4)その他役員会において必要と認めた事項
3.理事が役員会に出席できない場合、同居する配偶者又は一親等の親族を代理人として、委任出席することができる。この場合、当該理事は代理人に対する委任状を会長に提出するとともに、その役員会における代理人の意見及び議決について全責任を負う。
4.議事録については、第18条の規定を準用する。

第3節 班及び部会
(班及び班長)
第22条 会員の生活を支援する本町内会活動の最小単位として班を設け、各班に班長を置く。
2.班長は、役員以外の会員から選任する。
3.班長の任期は1年とし、班内の輪番制で班長の任に当たることを原則とする。
4.班長は、「会費及び報酬等に関する細則」に定める報酬を受けることができる。

(班の構成)
第23条 班の構成(区域)は、図2に示すとおりである。
2.班の区域は、ゴミ集積所の収集区域と同一とする。
3.班の区域を変更しようとする者は、変更の対象となる宅地の居住者全員の賛成をもって役員会に届け出て、役員会の承認を得るものとする。

(班長の職務)
第24条 班長の職務は、次の各号に掲げるものとする。
(1)会費、募金等の徴収
(2)行政及び役員会からの各種印刷物の配付及び回覧実施等
(3)会員に対する所定の書類による届け出の依頼・収集
(4)街の管理運営に関係する「情報や会員の意見等」の役員会への伝達
(5)町内会の行事の運営等に関する役員会の補助
(6)その他役員会からの依頼・指示事項

(部会の設置)
第25条 本町内会は、第5条に掲げる活動のうち環境の維持、防犯及び防災に関して、会員の自発的、自律的活動を促進し、支援するため、役員会の下に部会を設けることができる。
2.部会を設置する場合、正副会長、会計以外の理事が部長を務める。

(祭事・親睦会等への支援)
第26条 会員が親睦やコミュニティ形成を目的に行う祭事や親睦会等に対して、本町内会は、その活動費の全て又は一部を補助することができる。
2.祭事を行う場合、有志による祭事実行委員会を設置し、企画・運営を行うものとする。
3.本町内会費から補助を得る親睦会等を設立しようとする場合、その代表者は、親睦会等の目的、活動方針案及び予算案等について、役員会の承認を得なければならない。
4.祭事費用及び親睦会等の活動費補助は、年度予算の範囲内において、役員会で決定する。
5.祭事実行員会は、事前の予算案と事後の決算について、又親睦会等は年度末の決算と次年度予算案について、役員会に報告しなければならない。
6.各年度の祭事及び親睦会等の予算の余剰金は、その目的毎に積み立てることができるものとする。但し、積立金の使用に当たっては役員会の承認を得なければならない。

第4章 資産及び会計

(資産の構成)
第27条 本町内会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)別に定める資産目録の資産
(2)守谷市からの業務委託費
(3)会費
(4)集会所修繕積立基金
(5)活動に伴う収入
(6)資産から発生する収入
(7)その他の収入

(資産管理)
第28条 本町内会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。

(活動計画及び予算)
第29条 会長は、毎会計年度の活動計画案及び予算案について、総会の議決を得なければならない。
2.予算を変更しようとするときは、会長は、臨時総会を開催し、総会の議決を得なければならない。

(会計年度)
第30条 本町内会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(会計報告)
第31条 会長は、毎会計年度の収支決算案について、監事の会計監査を経て、総会の承認を得なければならない。

(会費及び集会所修繕積立基金の納入)
第32条 会員及び準会員は「会費及び報酬等に関する細則」に定める会費及び集会所修繕積立基金等を納めなければならない。

(会費の余剰金)
第33条 会費の収支に余剰金が生じた場合、その余剰金は翌年度に繰り越す。
2.余剰金は、集会所修繕積立金に流用することができる。

(帳簿類の作成、保管)
第34条 会長は、会計帳簿、什器備品台帳及びその他の帳簿を作成して保管し、会員又は利害関係者の正当な理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
2.会長は、会員名簿を作成して保管する。又、役員及び監事は会員名簿を以下の目的の範囲内で利用できるものとする。
(1)総会の開催案内・議事録及び役員会議事録の送付、その他町内会の連絡
(2)災害等の緊急時の連絡
(3)町内会が、法令・会則等に基づいて行う業務

第5章 雑則

(慶弔金、見舞金等)
第35条 本町内会は、会員に対し「会費及び報酬等に関する細則」に定める慶弔金及び見舞金等を支給する。

(会長の勧告及び指示等)
第36条 会員が、法令、会則等に違反したとき、又は本町内会区域内における共同生活秩序を乱す行為を行ったときは、会長は、役員会の議決を経てその会員に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示もしくは警告を行うことができる。
2.前項の会長による是正策にもかかわらず会員に改善がみられない場合には、速やかに自治体及び警察など関係各機関への通報を行うことができる。

(細則)
第37条 総会及び役員会の運営、会計処理、町内会への届出事項等については、別に細則を定めることができる。

(会則外事項)
第38条 本会則に定めのない事項については、関係する法令の定めによる。
2.法令又は会則のいずれにも定めのない事項については総会の議決により定める。
3.但し、軽微な事項については、役員会の議決を経て処理することができる。

附則
1.本会則は、平成26年10月1日から施行する。
平成27年4月26日改正
平成28年12月17日改正
平成29年4月23日改正
2.本会則第4条に記載する本町内会の事務所・集会所に関係する規定は、集会所が開設された時点より効力が生じるものとする。

図1 松並青葉西町内会区域図

図1 松並青葉西町内会区域図

図2 班の構成(区域)

図2 班の構成(区域)