会費及び報酬等に関する細則
(会費の納入及び返金)町内会則第32条関連
第1条 会員及び準会員は以下のとおりの会費を納入する。
(1)会 員:800円/月・住戸
(2)準会員:20,000円/年
2.会員及び準会員の会費は毎年6月に1年分を一括して班長及び会計担当役員が徴収する。
3.年度途中の入会者について、会員は居住開始翌月から、年度残月数分の会費を、準会員は年度残月数が6ヶ月以上の場合、半期分10,000円を入会時に納入する。
4.会員が区域外への転居により会員資格を失い、会費の返還を求めた場合は、資格を失った日の翌月からの徴収額の残月数分を返金する。但し準会員会費は返金しない。
5.会員の世帯が、一定期間、本町内会区域に居住していない場合、その期間の会費は免除する。
(集会所修繕積立基金の納入)町内会則第32条関連
第2条 会員及び準会員は、入会時に集会所修繕積立基金として、20,000円を納入する。
2.会員及び準会員がその資格を失った場合でも、同基金は返金しない。
(役員の報酬)町内会則第8条5項関連
第3条 役員の報酬を以下のとおり定める。
(1)会 長:3,000円/月
(2)副会長:2,000円/月
(3)会 計:3,000円/月
(4)理 事:1,500円/月
(5)監 事:1,500円/月
2.役員が本町内会を代表して、行政、学校、周辺町内会等の行事及び会員の弔事等に出席する場合、1件につき2,000円の手当及び交通費等の必要経費を支給する。
3.前項に定める手当及び経費の支給対象業務については、別途役員会で定めるものとする。
(班長の報酬)町内会則第22条4項関連
第4条 班長の報酬は、500円/月とする。
(集会所館長の委託料)集会所運営細則第4条3項
第5条 集会所館長の委託料は2,000円/月とする。
(報酬及び委託料の支払い)
第6条 役員や班長の報酬、及び集会所館長の委託料は、年度末に支払う。
(慶弔金、見舞金等の支給)町内会則第35条関連
第7条 会員に対する慶弔金、見舞金等は以下のとおりとする。
(1)80歳の誕生日を迎えた場合の祝い金:3,000円
(2)死亡した場合の弔慰金:10,000円
(3)家屋が火災や災害により居住に適しなくなった場合の見舞金:20,000円
但し、災害救助法が適用された場合は除くものとする。
2.本町内会から支給される慶弔金及び見舞金等に対する返礼は一切必要ないものとする。
(細則の改廃)
第8条 本細則の改廃は総会の議決によるものとする。
附則
1. 本細則は平成26年10月1日から施行する。
2.第2条の集会所修繕積立基金については、集会所開設以前に入会した会員及び準会員は、集会所開設時に納入する。
3.第5条の集会所館長の委託料は、集会所の管理を館長に委託した時点より発生するものとする。